この法律は、公布の日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
令和五年六月一六日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この条において「新地方独立行政法人法」という。)第七十八条第五項の規定は、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この条において「公立大学法人」という。)に係る令和六年四月一日以後に開始する同法第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る同法第二十六条第一項に規定する中期計画(以下この条において「中期計画」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に係る中期計画については、なお従前の例による。
新地方独立行政法人法第七十八条第七項の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目標の期間の事業年度の地方独立行政法人法第二十七条第一項に規定する年度計画(以下この条において「年度計画」という。)について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間の事業年度の年度計画については、なお従前の例による。
新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目標の期間に受ける地方独立行政法人法第十一条第一項に規定する評価委員会(以下この条において「評価委員会」という。)の評価について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に受ける評価委員会の評価については、なお従前の例による。
公立大学法人が、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、中期計画に新地方独立行政法人法第七十八条第五項に規定する指標(次項において「指標」という。)を現に定めている場合には、前三項の規定にかかわらず、同条第五項の規定は施行日から、同条第七項の規定は施行日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画から、新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は当該翌事業年度に受ける評価委員会の評価から、それぞれ適用する。
公立大学法人が、施行日後において、令和六年四月一日前に開始した中期目標の期間に係る中期計画に指標を新たに定めた場合には、第一項から第三項までの規定にかかわらず、新地方独立行政法人法第七十八条第五項の規定は当該定めた日から、同条第七項の規定は同日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画から、新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は当該翌事業年度に受ける評価委員会の評価から、それぞれ適用する。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。