この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
令和元年六月七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び第三条の規定 並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。