この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項 及び第二項、第百九十九条の三第一項 及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項 並びに第二百五十二条の二十三の改正規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日