地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

附 則

平成二四年三月三一日法律第二四号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十八条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日に成立する前条の規定による改正後の地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人に関する同法第六十三条の規定の適用については、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条第一項」と、「同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当」とあるのは「同法第九条の規定により子ども手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十条の規定により子ども手当」と、「児童手当 又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「児童手当 又は特例給付」とあるのは「児童手当」と、「同法第七条第一項」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」と、「同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第八条第二項」とする。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。