この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 設立に関する経過措置
地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第二条、第四条第一項、第五条から第七条まで、第八条第一項、第十二条、第十三条第二項 及び第三項、第十五条第一項、第二十一条、第六十八条第一項、第七十条、第七十一条第一項 及び第三項、第七十二条第一項 及び第二項、第七十四条第二項、第七十七条、第八十条、第八十二条、第九十条第四項、第九十二条第二項 並びに第九十五条の規定の例により、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、この法律の施行の日から生ずるものとする。
地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第六十六条の規定の例により、移行型地方独立行政法人に権利 及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。
# 第三条 @ 名称の使用制限に関する経過措置
この法律の施行の際 現にその名称中に地方独立行政法人 又は公立大学法人という文字を用いている者については、第四条第二項 又は第六十八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。