地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

別表第二 第二号法定受託事務

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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法律
事務
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号
第三十九条において準用する 第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙における公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下 この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙の期日の告示の日から 選挙の当日までの間における事務に限る。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する 場合を含む。以下 この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する 場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項 及び第七十六条の三第四項において準用する 場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項 及び第七十六条の三第四項において準用する 場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項 及び第七十六条の三第四項において準用する 場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項 及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項 及び第三項(第四十五条第三項 及び第四十七条の四第二項において これらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項 及び第三項、第百二十二条第一項 及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する 第百二条の二第三項 並びに第百二十八条第三項 及び第四項の規定(第百三十八条第一項において これらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項 又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号
第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から 第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。
二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。
三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 又は その農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。
四 第五条第三項において準用する 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 又は その農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。
五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリート その他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち 次に掲げるもの
一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する 場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項 及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する 場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項 及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項 及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する 場合を含む。)において準用する 場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する 場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する 場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項 及び第百十条第七項において準用する 場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する 場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する 場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する 場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項 並びに第九十七条第一項後段に規定する事務
二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する 場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する 場合を含む。)に規定する事務(市町村 又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。
三 第七十二条第六項 及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する 場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。
首都圏の近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号
第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号
第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が 施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。
近畿圏の近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号
第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち 次に掲げるもの
一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。
二 他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の 法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号
一 第二十条第二項(都道府県から 送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する 場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から 送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項 又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち 次に掲げるもの
一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項 及び第五十条の十五第二項において準用する 場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する 場合を含む。)、第七条の十七第五項 及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する 場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する 場合を含む。)において準用する 第七条の三第二項 及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六 及び第五十条の九第二項において準用する 場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する 場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する 場合を含む。)において準用する 場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する 場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する 場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する 場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する 場合を含む。)、第百十七条第一項 及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する 場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務
二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する 場合を含む。)、第五十八条第三項 及び第四項において準用する 第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項 並びに第百十八条の二十八第二項において準用する 第九十九条の八第五項において準用する 第九十八条第一項 並びに第九十九条第一項 及び第三項から 第五項までに規定する事務(市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。
三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する 土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項 並びに第九十九条第一項 及び第三項から 第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する 場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する 第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号
第四条第一項 及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち 次に掲げるもの
一 第二十五条第一項において準用する 土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する 場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。
二 第二十九条において準用する 土地区画整理法第七十二条第六項 及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号
第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する 場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち 次に掲げるもの
一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する 場合を含む。)、第三十六条において準用する 土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する 同法第十条第三項において準用する 場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項 及び第七項 並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する 同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する 同法第七十八条第四項 及び第八十三条において準用する 同法第百十条第七項において準用する 場合を含む。)、第五十一条において準用する 同法第十九条第二項 及び第三項、同法第二十条第一項 並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する 同法第三十九条第二項において準用する 場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段 並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する 同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する 同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する 同法第九十七条第一項後段 並びに第九十五条第一項に規定する事務
二 第五十七条において準用する 土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する 同法第五十五条第十三項において準用する 場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する 場合を含む。)に規定する事務(市町村 又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。
三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項 並びに第七十一条において準用する 土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する 同法第百三十三条第二項において準用する 場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村 又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号
第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号
第五条第一項の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項 及び第百七十八条第二項において準用する 場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する 場合を含む。)、第百三十条において準用する 都市再開発法第七条の十七第五項 及び第七項、第百三十九条第二項 及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項 及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する 場合を含む。)において準用する 場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条 及び第百七十二条第二項において準用する 場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する 場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する 都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する 場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する 場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項 及び第百七十五条第二項において準用する 場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項 及び第三項 並びに第二百六十八条第一項に規定する事務
二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する 場合を含む。)並びに第百八十八条第三項 及び第四項において準用する 第百四十条第二項 及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。
三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する 土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項 並びに第二百三十四条第一項 及び第三項から 第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する 場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する 第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号
第四条第一項第一号 若しくは第五号 又は第二十二条第一項第一号、第二号 若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等 若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認 若しくは同意 又は特定届出 若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する 土地収用法第十二条第二項 並びに第十四条第一項 及び第三項、第二十条において準用する 同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項 並びに第三十五条第一項から 第三項まで、第五項 及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。
地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号
この法律の規定 及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号
第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項 及び第五十四条第三項において準用する 場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する 場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する 場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する 場合を含む。)、第五十一条第四項 及び第六項、第九十七条第一項 並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号
この法律の規定 及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
備考
この表の下欄の用語の意義 及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における 用語の意義 及び字句の意味によるものとする。