法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県 又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。
この場合において、利害関係があると認められる都道府県 又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県 又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。
この場合において、利害関係があると認められる都道府県 又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。