地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第七条の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県 又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。


この場合において、利害関係があると認められる都道府県 又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。

○2項

前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

○3項

第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。


前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。