地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、法律 又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。

○2項

議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。


但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。