地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。

○2項

前項の任期の起算、補欠議員の在任期間 及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条 及び第二百六十条の定めるところによる。