地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九十二条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員 又は参議院議員と兼ねることができない

○2項

普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員 並びに常勤の職員 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない