地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会 及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあること その他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く)に関する書類 及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 又は監査委員 その他法律に基づく委員会 又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行 及び出納を検査することができる。

○2項

議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会 及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあること その他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。


この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。