地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九十六条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一 号

条例を設け 又は改廃すること。

二 号

予算を定めること。

三 号

決算を認定すること。

四 号

法律 又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収 又は分担金、使用料、加入金 若しくは手数料の徴収に関すること。

五 号

その種類 及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

六 号

条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七 号

不動産を信託すること。

八 号

前二号に定めるものを除くほか、その種類 及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得 又は処分をすること。

九 号

負担付きの寄附 又は贈与を受けること。

十 号

法律 若しくはこれに基づく政令 又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一 号

条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二 号

普通地方公共団体がその当事者である審査請求 その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分 又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下 この号第百五条の二第百九十二条 及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下 この号第百五条の二第百九十二条 及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分 又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く)、あつせん、調停 及び仲裁に関すること。

十三 号

法律上 その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四 号

普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五 号

その他法律 又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2項

前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関すること その他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く)につき議会の議決すべきものを定めることができる。