地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

○2項

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。