市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第九条の五
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。