総務大臣 又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第九条の四
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第三号による改正