教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校 その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書 その他の教材の取扱 及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育 その他教育、学術 及び文化に関する事務を管理し 及びこれを執行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二款 教育委員会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分