地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二款 教育委員会

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分

1項

教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校 その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書 その他の教材の取扱 及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育 その他教育、学術 及び文化に関する事務を管理し 及びこれを執行する。