普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項 及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人 その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者 及び関係人 並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百七条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正