地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百七条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、 及び後段(において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人 その他の関係人、において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、の規定により出頭した関係人、の規定により出頭した当事者 及び関係人 並びににおいて準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。