普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約 その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令 又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十二条の三 # 支出負担行為
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号