普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附 又は補助をすることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十二条の二 # 寄附又は補助
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正