地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十二条の二 # 寄附又は補助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体は、その公益上 必要がある場合においては、寄附 又は補助をすることができる。