普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附 又は補助をすることができる。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第二百三十二条の二 # 寄附又は補助
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号