地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十二条の五

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

2項

普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払 又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。