普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十二条の五
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払 又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。