地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十二条の四 # 支出の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない

2項

会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令 又は予算に違反していないこと 及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない