地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十五条 # 金融機関の指定

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納 又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

2項

市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納 又は支払の事務を取り扱わせることができる。