地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十五条の三 # 一時借入金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。

2項

前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

3項

第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。