地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十五条の四 # 現金及び有価証券の保管

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2項

債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金 又は有価証券は、法律 又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない

3項

法令 又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。