公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十八条の三 # 職員の行為の制限
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。