地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十八条の三 # 職員の行為の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない

2項

前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。