地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十六条 # 金銭債権の消滅時効

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。


普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

2項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。


普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

3項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新 その他の事項(前項に規定する事項を除く)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。


普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

4項

法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知 及び督促は、時効の更新の効力を有する。