地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。

○2項

普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

○3項

普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

○4項

議員報酬、費用弁償 及び期末手当の額 並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。