地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十九条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで第五項第六項 及び第十項 並びに第七十四条の三第三項これらの規定を第七十五条第六項第七十六条第四項第八十条第四項第八十一条第二項 及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る) 並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中 普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票 並びに第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員 及び長の解職の投票に関するものに限る)は、第二号法定受託事務とする。