地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十八条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

都道府県が第三条第六項第七条第一項 及び第二項第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項第二項 及び第四項第九条第一項 及び第二項同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項 及び第九項同条第十一項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項 及び第五項 並びに第九条の三第一項 及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務 又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで 及び第八項 並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る)、第二百五十二条の十七の三第二項 及び第三項 並びに第二百五十二条の十七の四第一項 及び第三項第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る)、第二百五十二条の十七の六第二項 及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る)、第二百八十六条第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可 又は届出に係るものに限る)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る)、第二百九十一条の三第一項 及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可 又は届出に係るものに限る)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る)、同条第三項の規定により処理することとされている事務 並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2項

都が第二百八十一条の四第一項第二項同条第九項 及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項 及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

3項

市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中 普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。