普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会 若しくは委員 又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入 及び支出の実績 若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百二十一条 # 予算の執行に関する長の調査権等
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付 若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金 若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等 その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの 及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。