地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百二十二条 # 予算を伴う条例、規則等についての制限

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、条例 その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。

2項

普通地方公共団体の長、委員会 若しくは委員 又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則 その他の規程の制定 又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。