地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百二十条 # 予算の執行及び事故繰越し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。

2項

歳出予算の経費の金額は、各款の間 又は各項の間において相互にこれを流用することができない


ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上 必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

3項

繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない


ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事 その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。