地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百二条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律 若しくはこれに基く政令 又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議 又は調査等を行う機関とする。

○2項

附属機関を組織する委員 その他の構成員は、非常勤とする。

○3項

附属機関の庶務は、法律 又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。