普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律 若しくはこれに基く政令 又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議 又は調査等を行う機関とする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百二条の三
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
附属機関を組織する委員 その他の構成員は、非常勤とする。
附属機関の庶務は、法律 又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。