地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。

○2項

この法律の規定による異議の申出 又は審査の申立てに対して決定 又は裁決をすべき期間内に決定 又は裁決がないときは、その申出 又は申立てをしりぞける旨の決定 又は裁決があつたものとみなすことができる。