地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の十七の四 # 是正の要求等の特則

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都道府県知事は、の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、に規定する各大臣の指示がない場合であつても、の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項

の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対するにおいて準用するの規定の適用については、

において読み替えて準用する 及び
都道府県知事」とあるのは、
「各大臣」と

する。


この場合においては、の規定は適用しない

3項

の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理についての規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、いずれかに該当するときは、に規定する各大臣の指示がない場合であつても、の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

4項

の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についてのの審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

5項

市町村長がの条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。


この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求 若しくは審査請求の裁決 又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。

6項

前項の再々審査請求については、の規定を準用する。

7項

前項において準用するの規定に基づく処分 及びその不作為については、 及びの規定は、適用しない