地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項 及び第二項第六条の二第一項 並びに第七条第一項 及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。