法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分 及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。
この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。
一
号
二
号
三
号
四
号
都道府県知事 その他の都道府県の執行機関の処分
当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣
市町村長 その他の市町村の執行機関(教育委員会 及び選挙管理委員会を除く。)の処分
都道府県知事
市町村教育委員会の処分
都道府県教育委員会
市町村選挙管理委員会の処分
都道府県選挙管理委員会