総務大臣 又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項 及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求 又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣 又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決 若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。
ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。