この法律 又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て 又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書 及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項 及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで 及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条 並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十八条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分 及びその不作為については、行政不服審査法第二条 及び第三条の規定は、適用しない。