この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査 又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正