地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十条の七 # 設置及び権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。