総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の七 # 設置及び権限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
委員会は、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。