この法律に規定するもののほか、委員会の審査 及び勧告 並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第二百五十条の二十 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正