地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十条の八 # 組織

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。