委員会は、委員五人をもつて組織する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の八 # 組織
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
委員は、非常勤とする。
ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。