地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十条の十 # 委員長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。