委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の十 # 委員長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。