委員会は、委員長が招集する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の十一 # 会議
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
委員会は、委員長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。