地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十条の十一 # 会議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

委員会は、委員長が招集する。

2項

委員会は、委員長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。