国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知 若しくは勧告があるまで 又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の十七 # 国の関与に関する審査の申出の取下げ
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。