地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十条の十九 # 調停

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

2項

前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。


この場合においては、委員会は、直ちにその旨 及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。