地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十条の十二 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。