委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 若しくは当該関係行政機関の申立てにより 又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の十五 # 関係行政機関の参加
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁 並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。