地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八条 # 会計年度及びその独立の原則

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2項

各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。