普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百八条 # 会計年度及びその独立の原則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。