地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十二条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中 普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。

○2項

前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙 又は第七十六条第三項の規定による解散の投票 若しくは第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。