地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十二条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

政令で特別の定をするものを除く外、中 普通地方公共団体の選挙に関する規定は、の規定による投票にこれを準用する。

○2項

の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙 又はの規定による解散の投票 若しくは 及びの規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。