地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中 普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。

○2項

前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙 又は第七十六条第三項の規定による解散の投票 若しくは第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。